野坂 真理子
湊総合法律事務所
第二対象者宅への複数回の出入りや長時間滞在は、不貞関係の推定および慰謝料請求に十分でしょうか。
第二対象者の自宅に何回か出入りしているところ、3時間45分の滞在、10時間程度の滞在があることから、不貞関係であると推測されるためです。不貞関係及び慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えられます。
寺口 飛鳥
スマートリーガル法律事務所
対象者の対象者2宅への宿泊や深夜の出入り、二人での食事は、不貞行為の立証として十分でしょうか。
宿泊が1回あることも非常に強い証拠ですが、それだけでなく、深夜帯の時間帯に1人で対2宅を複数回にわたり出入りをしており、かつ、食事も2人で行くという照らせば、不貞行為が肯定される可能性は極めて高いものと思料致します。
和田 慎也
大阪和音法律事務所
7月5日夜間から翌朝までの長時間滞在は、対象者と対象者2の不貞関係の立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
調査結果によると、7月5日の午後10時ごろから翌日午前8時30分頃まで対と対2が対宅に滞在していた事実を認定できる。上記滞在が宿泊を伴う時間帯であり、約10時間半と長時間にわたることを合わせて考慮すると、対と対2が肉体関係をもったことは十分推認できる。よって、調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。
堀向 良介
弁護士法人プロテクトスタンス
対象者と第二対象者の連続した行動が確認できる画像は、不貞の証拠として十分でしょうか。
データを拝見する限り、対象者と第二対象者がから一緒に出てくる画像が確認でき、その連続性も確認できることから不貞の証拠として十分と考えます。
対象者と第二対象者の長時間滞在や複数回の出入り記録は、不貞立証として十分でしょうか。
データを拝見する限り、対象者と第二対象者が第二対象者宅とされているところに複数回一緒に出入りし、宿泊を伴う長時間の滞在が確認でき、不貞の証拠として十分と考えます。
安積 孝師
楠田法律事務所
対象者と第2対象者が会っている頻度や時間帯、滞在時間は、性的関係の証拠として足りますか。
対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
対象者と第2対象者の会う頻度や時間帯、滞在時間は、不貞行為の証拠になりますか。
対象者と第2対象者が会っている頻度、時間帯、滞在時間等に照らすと、性的関係の証拠とは足りうると考えます。
宮澤 拓也
宮澤拓也法律事務所
男性とのラブホテルへの出入りは不貞関係の証拠として認められますか。
男性とのラブホテルへの出入りが明瞭に捉えられているため、不貞行為の証拠としての価値は高いと考えます。
写真に写っている女性との不貞行為に関しては証拠として認められますか。
写真に写っている女性との不貞行為に関しては有力な証拠となると考えます。
ラブホテルへの出入り記録は、不貞行為の証拠として十分でしょうか。
ラブホテルへの出入りが抑えられているため、不貞行為の証拠としての価値は高いものと考えます。
山根 聡一郎
山根法律事務所
対と対2がラブホテルに滞在していた事実は、不貞行為の証拠として十分に認められますか。
対及び対2のラブホテル滞在は不貞の立証として十分です。対ら及び車両から特定可能です。
対象者らが旅館に宿泊している事実は、不貞行為の立証として十分と言えるでしょうか。
対らの宿泊は不貞の立証として十分と考えます。対らが旅館にて宿泊していることは画像から認められます。
ラブホテル滞在と画像による特定は、不貞立証として十分でしょうか。
ラブホテル滞在は不貞の立証として十分です。画像により対らが特定できます。不貞の立証として十分と考えます。